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広島高等裁判所 昭和43年(う)14号 決定

被告人

斉藤福雄

右の者に対する法人税法違反被告事件について昭和四二年一一月四日山口地方裁判所が言渡した有罪判決に対し、被告人から適法な控訴の申立があったが、被告人は昭和四五年二月二日死亡したことが検察官から提出された除籍謄本及び弁護人提出の戸籍抄本により明らかであるから刑事訴訟法第四〇四条、第三三九条第一項四号により左のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

(裁判長裁判官 高橋文恵 裁判官 久安弘一 裁判官 弓削孟)

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